奈良県生駒市真弓で営業中!!まゆみ整骨院

交通事故の治療費

24640074_m_11zon

このような症状でお悩みではありませんか?

  • 整骨院と整形外科どちらに通った方がいいのか?
  • 慰謝料はどれぐらいもらえるのか?
  • 交通事故にあったが治療費は出るのか?
  • 人を乗せて自分が運転していた時に自爆事故を起こしてしまい、その人がケガをしてしまった際の対応がわからない

交通事故の治療費

治療費と医療費

交通事故の治療は整形外科、整骨院、どちらも併用して通院可能で、治療費は自賠責保険適応で0円になります。

そして慰謝料の金額は計算方法や自賠責基準、弁護士基準などによって変わってきます。

慰謝料の自賠責基準の算出方法

自賠責基準を適用した場合は、次の計算式に当てはめて算出します。

「実際に通院した日数×2」×4,300円、または「治療期間」×4,300円で計算し、金額が少ない方が慰謝料になります。※2020年3月末日以前に起きた事故は4,200円の旧基準です。

ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。

自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・通院交通費・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。

また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。

慰謝料の裁判所基準の算出方法

裁判所基準では、重症・軽症の2つの場合にわけて慰謝料額を計算します。

重症・軽症の各慰謝料算定表にそって、入院期間と通院期間に応じて表に当てはめることで慰謝料額が算出できます。

1日単価は、骨折・脱臼がある重症の場合は6,444円、むちうち・打撲などの軽症4,944円です。